【公務員の副業】有給(年休)を使って活動するのはNG?人事院が示す「NO」の理由と活動時間の目安

※本記事は人事院の報道資料に基づいた解説です。実際の適用には所属組織の承認が必須となります。詳細は記事末尾の免責事項をご確認ください。

コウムくん
コウムくん

「なびー!いいこと思いついたワン!有給を平日に取って、その時間でがっつり副業を進めれば、本業にも支障が出なくて完璧だワン!」

なびー
なびー

「実はそれ、一番やっちゃいけないパターンなんだ。最新の指針では、**『年次休暇の取得を前提とした副業は承認されない』**とはっきり示されているんだよ。」


1. なぜ「有給で副業」は認められないのか?

人事院の公式Q&A(問14)には、以下のように記載されています。

Q:年次休暇を取得して自営兼業を行うことは可能か。

答:年次休暇の取得を前提として計画された自営兼業は、職務の遂行に支障が生じないことが明らかであるとは認めがたいことから、承認は困難となります。

公務員には「職務専念義務」があり、有給休暇は本来「心身の疲労回復」のためのものです。その時間を最初からビジネスに充てる計画は、「職務への支障がない」とはみなされない、というのが組織のロジックです。


2. 副業ができる「時間」の正しいルール

では、いつ活動すればいいのでしょうか? 承認を得るための「時間の目安」も明記されています

  • 原則は「週休日(土日祝)」: 休みの日に行うのが大前提です。
  • 時間の目安:
    • 週8時間以内
    • 1ヶ月30時間以内
  • 平日の活動: どうしても平日に作業が必要な場合でも、**「1日3時間以内」かつ「勤務時間外」**である必要があります。

3. 働きすぎを防ぐ「インターバル」の考え方

国が副業を認める一方で時間に厳しい制限を設けているのは、「本業がおろそかになること」を極端に恐れているからです。

深夜まで副業をして、翌日の公務でミスをしたり効率が落ちたりすることは絶対に許されません。そのため、睡眠時間や休息時間を削ってまで副業に没頭する計画は、そもそも承認の土台に乗りません。


4 まとめ:賢く副業を進めるための戦略

「有給が使えないなら、いつ作業すればいいんだ!」と絶望する必要はありません。

  • 土日に集中する: 承認を得やすい「週休日メイン」のスケジュールを組む。
  • 効率化を極める: 平日の夜、1〜2時間の隙間時間を積み重ねる。
コウムくん
コウムくん

「有給で一気にやろうとするのは危ないんだワン。コツコツ、ルールを守って進めるのが、結局は一番の近道だワン!」


⚠️ ご利用にあたっての注意点(免責事項)

本記事は、2025年12月19日に公表された人事院の報道資料およびQ&Aに基づき、制度の概要を解説したものです。実際の運用基準や承認要件の詳細は、各府省庁および各自治体の規定により異なる場合があります。

本制度の利用にあたっては、必ず**人事院公式サイトの最新情報**を確認し、事前に自身の所属する組織の人事担当部署へ相談・承認申請を行ってください。

当サイトは、本記事の情報に基づいて行われた活動により生じた一切のトラブルや損害について、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

📋 出典資料

人事院:自営兼業制度の見直しに関するQ&A(令和7年12月発表)

📋 出典資料(全文引用)

問 14 年次休暇を取得して自営兼業を行うことは可能か。

答 年次休暇の取得を前提として計画された自営兼業は、職務の遂行に支障が生じないことが明らかであるとは認めがたいことから、承認は困難となります。 自営兼業の承認を求める際には、原則として週休日とする必要がありますが、例外的に勤務日に行わざるを得ない場合であっても勤務時間外に行うことを前提とした計画を立ててください。 (出典:人事院「自営兼業制度の見直しに関するQ&A」問14)